定期券払い戻しは会社にばれる?やめたほうが良い理由と罰則を解説

定期券払い戻しは会社にばれる?やめたほうが良い理由と罰則を解説

会社から支給された通勤定期券を払い戻して交通費を浮かせる行為には、見過ごせないリスクが潜んでいます。結論として、定期券の払い戻しによる通勤費の不正受給は会社に発覚する可能性が高く、発覚すれば厳しい罰則を受け、社会的信用を失墜しかねません

本記事では、定期券払い戻しは会社にばれるのか、やめたほうが良い理由、そして会社にバレた場合の罰則内容について、最新の専門情報を交えて解説します。

目次

定期券払い戻しは会社にばれる?

定期券の払い戻しで通勤費を浮かせる不正は、会社に発覚する可能性が十分にあります 多くの企業では通勤手当の申請内容と実態を照合する仕組みが整っており、経費監査や内部通報によって不正は発見されやすいからです。

実際、企業によっては交通系ICカードの利用履歴提出定期券購入記録の確認を求める厳格なチェック体制を敷いており、申請と異なる通勤方法が露見すれば懲戒処分や解雇といった重大な結果を招きかねないので注意しなければなりません。

また、内部監査や同僚からの通報によって長年気付かれなかった不正受給が一度に明るみに出るケースもあります。例えば、ある企業では従業員が「定期券購入→領収書提出→即払い戻し」を10年間繰り返して約100万円を不正受給していましたが、内部告発をきっかけに定期券の履歴調査で発覚しました。

このように、通勤費のごまかしは社内の綿密な監査網や周囲の目によって暴かれやすく、「バレずに得をする」保証はないと心得るべきです

定期券払い戻しはやめたほうが良い理由

定期券の払い戻しによる通勤費の不正受給は、絶対にやめたほうが良い行為です。

これから、その理由を3点解説します。

理由1 不正行為は信用を失う

当たり前ですが、会社規則違反の不正行為で信用を失うためやめたほうよいです 通勤定期代の払い戻しで浮いた費用を申請どおりに受け取る行為は、会社への虚偽申告にあたり就業規則違反となります。

多くの企業では実際の通勤手段と異なる交通費申請は明確なルール違反とされ、不正受給として重大視されます。例えば、本当は自転車通勤なのに電車通勤と偽って定期代を請求するような行為は、会社から不誠実な欺瞞と見なされます。このような虚偽申請は社内規程に反するばかりか、上司や同僚からの信頼を裏切る結果を招きます。

一時的に交通費を得しても、将来的に「不正を働いた人物」というレッテルが貼られ、社内評価や昇進にも悪影響が及ぶでしょう。企業倫理に反する行為で築かれた信用を失えば、安定した職業生活を送ることは難しくなります。

理由2 公的補償を受けられなくなる

労災など公的補償を受けられないリスクがあるため控えるべきです。 通勤方法を偽って通勤手当を受け取っていると、思わぬ場面で不利益を被る可能性があります。特に、通勤経路・手段の虚偽申告は、万が一通勤途中で事故に遭った際に「通勤災害」として労災認定を受けられないおそれがあります。

実際、公共交通機関で通勤すると申請している社員が実は自転車通勤をしていた場合、事故時に会社や労働保険から正当な補償を受けられない可能性が指摘されています。

このように、虚偽申告は自身の安全網も崩す結果となりかねません。また、通勤手当は所定の経路に基づき非課税で支給される制度ですが、虚偽により事実上の現金収入を得ていると税務上問題になる可能性も否定できません。短期的な利益のために嘘をつくことで、事故時の補償や税制上の優遇といった本来受けられるはずの権利を失うリスクがある点にも注意が必要です。

理由3 発覚すると取り返しがつかない

発覚すれば重い処分や法的責任を負うリスクが高いため、取り返しがつきません 定期券払い戻しによる不正は、見つかったときに会社から厳正な処分を受けるのはもちろん、内容によっては犯罪行為として扱われる可能性もあります。

実際、通勤手当の不正受給は刑法上詐欺罪(246条)に該当するとの指摘があり、会社側は不正を行った社員に対し厳しい懲戒処分を検討します。

会社規模や不正金額を問わず、こうした行為が明るみに出れば就業規則に基づく懲戒の対象となり、減給・出勤停止から解雇に至るまで重いペナルティが科される危険性があります。さらに、不正受給額が高額で悪質性が認められる場合、会社が刑事告訴に踏み切れば詐欺罪として立件される可能性もあります。

社会人としての信用を失墜させるばかりか、経歴にも傷が付いて転職や再就職にも支障を来すでしょう。

会社にバレたときの罰則内容

では、万一会社に不正がバレた場合にどのような罰則が待っているのか、主なポイントを整理します。

通勤手当不正受給への対応
項目 説明 参照URL
返還請求 不正に支払った通勤手当の全額返還を求めます。民法第703条の不当利得返還義務に基づく正当な請求であり、過払い金として返還義務が発生。
本人が応じない場合は給与控除も検討(労基法の賃金全額払い原則に則り労使協定や本人同意が必要)。
竹内社労士事務所
社内での懲戒処分 不正受給が確認されれば就業規則に基づく処分が必要。
処分の程度は規模・悪質性に応じ、減給・出勤停止から、悪質な場合は諭旨退職や懲戒解雇まで。
浅野総合法律事務所
懲戒解雇・退職金 長期・高額な不正の場合は懲戒解雇が妥当と判断されやすい。
懲戒解雇となれば退職金は原則不支給、雇用保険の失業給付制限も厳格化。
実際に10年間続いた不正受給の事例では「返還+懲戒解雇」との意見も。
日本の人事部

数千円ないし数万円を得るために上記のリスクを取るのは、あまりにも危険であることがわかります。何よりも犯罪行為は未来永劫の烙印としてキャリアに致命的なダメージを与えるので、くれぐれも注意してください。

まとめ:社会的信用を失墜させる

以上のように、定期券の払い戻しによって会社から通勤費を不正に得ようとする行為は、最終的に自らの社会的信用を失墜させる結果を招きます。

会社の経費不正は必ず発覚するとの前提で考えるべきであり、一度嘘がバレれば返金はもちろん、処分歴が残ってキャリアに大きな傷が付きます。

短期的な利益目当ての不正は、長期的に見れば仕事上の信頼も経済的安定も失う割に合わない行為です。通勤手当は正しく申請し、誠実に受給することが、社会人としての信用と将来の安定を守る唯一の道と言えるでしょう。

参考文献

  1. 川口会計事務所「会社の定期を買わないとバレる?」(2024年1月28日公開)https://xn--dkr65k0w0apqf70ay34f.jp/entry96.html (取得日: 2025-09-24)
  2. 日本の人事部「通勤費不正受給者の処分について」(2024年8月15日)https://jinjibu.jp/qa/detl/142136/1/ (取得日: 2025-09-24)
  3. 楽楽精算「交通費の不正受給が発覚したときに会社がとるべき対応は?」(2024年2月19日更新)https://www.rakurakuseisan.jp/column/carfare/benefit-fraud.php (取得日: 2025-09-24)
  4. 難波みなみ法律事務所「交通費の不正受給を理由に懲戒解雇できるか?懲戒解雇の条件やリスクを解説」(2023年11月6日更新)https://www.datadeta.co.jp/column/交通費の不正受給を理由に懲戒解雇できるか?懲/ (取得日: 2025-09-24)
  5. 竹内社労士事務所「余分に払った通勤手当の返金を要求できる?」(公開日不明)https://www.e-shacho.net/mondai/fukumu_09.htm (取得日: 2025-09-24)
  6. 浅野総合法律事務所「交通費の不正受給は横領?ごまかしがバレると解雇されますか?」(2024年11月20日)https://roudou-bengoshi.com/kaiko/4113/ (取得日: 2025-09-24)
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