みなさんのなかには、偶然にも他人が落としたICOCAを拾ったことのある人たちもいるかもしれません。なかには、「自分のものにしよう」と魔が刺してしまうおそれがありますが、犯罪行為に手を染めるのだけはやめましょう。
この記事では、「ICOCAを拾ったらバレる?」という疑問について考察しています。また、所有者からお礼がもらえる可能性にも言及しているので、今まさにICOCAを拾った人たちは参考にしてみてください。
ICOCAを拾ったらバレる?
さて、ICOCAを拾ったら、持ち主にバレる可能性はあるのでしょうか?
ICOCAには位置情報を発信するGPS機能が実装されているわけではないので、拾った時点では所有者にバレることはありません。SuicaやPasmoなどの他の交通系ICカードも同様です。ただし、他人のICOCAを勝手に使用した場合、遺失物を横領した罪に問われる可能性があるので、必ず警察に届けてください。
個人情報が登録されている記名式のICOCAだった場合、再発行の手続きを行うときに残高が保護されるようになっています。すなわち、その時点で第三者に使用された事実の有無がはっきりするわけです。どこかでICOCAを拾った人によってチャージしている金額が使われたことがわかれば、所有者は警察に相談するかもしれません。
以上のことからも、ICOCAを拾ったときは「ラッキー」ではなく、「だれかのために警察に届けよう」と考えたほうがよいのです。
とはいえ、個人情報が全く登録されていない無記名式ICOCAを拾った場合、所有者を証明する方法がシステム的にありません。そのため、警察に届けた後に一定期間が経過したら、受け取れる確率が非常に高いと言えるでしょう。
拾ったICOCAはどこに届けるべきなのか?
それでは、ICOCAを拾った場合、どこに届けるのがよいのでしょうか?
結論から言えば、遺失物の手続きを行う場合は警察に届ける必要があります。そして、「拾得物件預かり書」という落とし物を拾って警察に届けたことを証明する書類を作成します。このときに、報労金の希望を申し出るか、申し出ないかを決定します。
なお、ICOCAを拾ったときに時間がなく、報労金の請求もしないのならば、駅やバスの窓口にいるスタッフに渡すのもよいでしょう。そうすれば、手続きする必要もないので、自分の予定に戻れます。
所有者からお礼をもらえる可能性はある?
なお、ICOCAを拾って警察に届けたあとに、所有者からお礼をもらえる可能性はあるのでしょうか?
通常、落とした物に金銭的価値があれば、拾った人には5〜20%に相当する金額を報労金として要求できる権利があると言われています。したがって、拾得したICOCAのチャージ残高が20,000円だったならば、1,000円〜4,000円のお礼をもらえるかもしれないのです。
とはいえ、ICOCAを拾ってもらったことに対して金銭のお礼を律儀に渡す人ばかりではありません。実際、報労金を支払わないと逮捕されるわけではないので、お礼の言葉だけで済ませることも可能なのです。
過去にお礼をもらえなかったことに対して民事訴訟を起こした人もいますが、拾ったものがICOCAの場合は訴訟で勝ったとしても弁護士費用なども考慮すると割りの合わない選択であると言わざるを得ません。
他人の落とし物は必ず届けよう
他人の落とし物は勝手に使ってはいけません。最悪の場合、罪に問われてしまう可能があります。ICOCAを拾っただけで一生消えない犯罪者としての烙印を押されるのは、あまりにも不幸ですよね。「これくらい大丈夫」と自分の基準で決めつけるのではなく、社会で共有する法律という最低限のルールを守りましょう。
「バレるわけがない」と思う状況にいたとしても、「万が一があるかもしれない」と踏みとどまってください。バレたときのリスクを想像することが大切です。家族をはじめ他人にも迷惑をかけるだけではなく、「この人、落とし物を盗む人なんだ」と信頼を失うおそれがありますので、くれぐれも注意してください。
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