Suicaを使えない駅で降りたときはどうする?全国の動向もチェック!

Suicaを使えない駅で降りたときはどうする?全国の動向もチェック!

Suicaは便利な交通系ICカードですが、日本全国すべての駅で利用できるわけではありません。Suica非対応駅で降車した際には適切な対処方法を知っておくことが重要です。

この記事では、Suica非対応駅での精算方法、全国のSuica使用不可エリア、そして不正乗車の法的リスクについて詳しく解説します。

目次

Suicaを使えない駅で降りたときはどうする?

Suicaが使えない駅で降りた場合は、駅係員に申し出て現金で精算することが基本的な対処方法です。JR東日本の公式回答によると、やむを得ずエリア外まで乗り越した場合は、下車駅で駅係員に申し出て現金での精算となります。

無人駅での対処方法

無人駅でSuicaが使えない場合は、いくつかの選択肢があります。まず精算機が設置されている場合は、その精算機を利用して運賃を支払うことができます。精算機がない場合は、乗車時に「乗車証明書」や「整理券」を取得し、下車駅で精算の根拠として提示する必要があります。

どうしても精算機がない無人駅の場合は、駅に設置されているインターホンを使って係員に連絡し、事情を説明することで適切な案内を受けることができます。一部の鉄道会社では後日連絡して支払いを行う仕組みも整備されているため、乗車前に自社のホームページで対応方法を確認しておくと安心です。

列車内での対処方法

列車内に車掌が乗務している場合は、乗車中に精算の旨を伝えることで、その場で運賃の精算が可能です。現金の準備をしておくとスムーズに精算できます。車掌が乗っていないワンマン運転の列車では、下車駅での精算が必要となります。

JR東日本では「支払猶予願書」を提出することで後日精算が可能となることもあります。現金を持っていないことを駅窓口で説明すると、「支払猶予願書」を出してくれるので、必要事項(日付・住所・氏名・勤務先・電話番号・必要金額・支払日など)を記入します。

この願書を提出すると控えを渡され、改札を出ることができますが、支払日までには必ずお金を持って駅の窓口へ行く必要があります。私鉄や地下鉄でも状況を相談し、不正がないと判断されると誓約書等を提出して後日払いが可能となることもあります。

全国でSuicaが使えない駅はどこにある?

Suicaが使えない駅は全国に数多く存在します。特に地方部の無人駅やローカル線、中小私鉄を中心にICカード非対応の駅が残っています。

JR東日本管内でのSuica非対応駅

JR東日本でも一部の駅ではSuicaが使用できません。特に地方部では、水郡線の上菅谷駅、常陸大宮駅、常陸大子駅、常陸太田駅や、吾妻線の中之条駅などでSuicaの一部対応となっています。

また、エリアをまたがる利用では、Suicaエリアの小田原駅からTOICAエリアの沼津駅のように、同じJRの路線でもSuicaで乗降できないケースがあります。これは各エリア内での利用を前提としたシステム設計によるものです。

地方私鉄での非対応路線

関東地方でも、関東鉄道(バス除く)と千葉都市モノレールではSuica・PASMOしか利用できず、他の全国相互利用カードが使えません。また、茨城県ではひたちなか海浜鉄道や鹿島臨海鉄道、群馬県では上信電鉄、上毛電鉄、わたらせ渓谷鉄道などでICカード自体が使用できません。

コミュニティバスや地方バス

地方部のコミュニティバスの多くはICカード非対応です。特に利用者が少ない路線や、老人利用者が中心のバス路線では、IC化されていても現金での支払いが主流となっている場合があります。

キセル乗車は厳禁!

Suicaが使えない駅での対処を怠り、運賃を支払わないまま乗車を続けることは「キセル乗車」と呼ばれる不正乗車にあたり、法的処罰の対象となります。

キセル乗車とは、連続しない区間の2枚以上の乗車券・定期券を利用して、乗車券を持っていない区間を移動してその間の運賃の支払いを免れる行為を指します。「キセル」という名称は、両端が金属で間が竹でできている喫煙具に由来し、「両端だけに金属が用いられている」ことから、離れた区間の2枚の乗車券を利用する不正乗車をこう呼ぶようになりました。

具体的には、A駅~B駅とC駅~D駅の2区間の乗車券を持ちながら、B駅~C駅間の運賃を支払わずに乗車することがキセル乗車にあたります。

キセル乗車は鉄道営業法第29条に違反する犯罪行為です。同法では「鉄道係員の許諾を受けずに有効な乗車券を所持せずに乗車したとき」には罰金または科料が科せられると規定されています。罰金等臨時措置法により、鉄道営業法違反の罪は「1万円以上2万円以下の罰金」または「1000円以上1万円未満の科料」が科されることになります。また、鉄道営業法29条に定める不正乗車の罪は親告罪となっています。

不正乗車が発覚した場合、刑事処罰だけでなく民事上の責任も負うことになります。JR東日本の旅客営業規則によると、不正乗車をした場合は乗車駅からの区間に対する運賃と、その2倍に相当する額の運賃をあわせて収受するとされています。

つまり、普通に乗車したときに必要となる運賃の3倍の運賃を支払わなければならなくなります。この民事上の負担は刑事処罰とは別に発生するため、経済的な負担も非常に大きくなります。

まとめ:現金を持っておいた方が良い

Suicaは非常に便利な交通系ICカードですが、全国すべての駅で利用できるわけではありません。特に地方部のローカル線や無人駅、中小私鉄では依然としてICカード非対応の駅が存在します。

こうした駅で降車した場合は、駅係員への申し出による現金精算が基本となります。無人駅では精算機やインターホンを活用し、どうしても精算できない場合は後日精算制度を利用することも可能です。

一方で、運賃を支払わないまま乗車を続けるキセル乗車は重大な犯罪行為であり、刑事処罰と民事上の損害賠償の両方が科せられます。普通運賃の3倍という高額な負担に加え、刑事記録に残る可能性もあるため、絶対に避けるべき行為です。

JR東日本ではQRコード決済システムの導入が進んでいますが、完全な普及にはまだ時間がかかると予想されます。そのため、Suica利用時でも万が一に備えて現金を持参しておくことが重要です。特に地方部への旅行や出張では、事前にSuica対応状況を確認し、必要に応じて切符を購入するか、現金を準備しておくことをお勧めします。

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