自由席で指定席に座るのがずるい!バレる可能性やルールの有無を解説

自由席で指定席に座るのがずるい!バレる可能性やルールの有無を解説

新幹線や特急列車を利用する際、「自由席の切符で指定席に座るのはずるい!」と感じたことがある人は多いのではないでしょうか。特に、混雑時には自由席が満席で、指定席が空いていると、つい座りたくなる気持ちもわかります。

しかし、それはルール上問題ないのでしょうか?

この記事では、自由席と指定席の違いや、指定席に無断で座ることのリスク、ルール違反について詳しく解説し、正しくお得な利用方法についても紹介します。

目次

自由席と指定席の違い

鉄道会社が新幹線で提供している座席には、大きく「自由席」と「指定席」の2種類があります。ここでは、それぞれの特徴について改めて確認していきましょう。

自由席とは?

自由席とは、座席を指定しない席を意味しています。特定の車両が自由席専用になっており、自由席専用の乗車券を購入した人ならば、だれでも自由に好きな席に座れるようにあんっています。特徴は以下のとおりです。

  • 特徴1 予約をしなくてよい。
  • 特徴2 混雑時には座れないリスクがある。
  • 特徴3 指定席よりも料金が安い。

指定席とは?

指定席とは、乗客によって座る場所が決まっている席を指しています。特徴をまとめると、以下のようになります。

  • 特徴1 必ず席に座れる。
  • 特徴2 自由席よりも料金が高い。

自由席はコストを抑えたい人に適していますが、混雑時に座れないリスクがあります。一方で、指定席は快適に移動できる反面、料金が高くなる点が特徴です。どちらを選ぶかは状況に応じた判断が必要です。自由席・指定席を正しく理解し、ルールを守って快適に公共交通機関を利用しましょう。

乗車後に自由席から指定席へ変更したい場合、車内で車掌に申し出て差額を支払うことで変更ができる場合があります。ただし、変更が可能かどうかは列車の混雑状況や鉄道会社のルールによるため、事前に確認することが望ましいです。

自由席で指定席に座るのがずるい!

さて、自由席で乗車券を購入しているにもかかわらず、指定席に座る人がいます。適切な料金で新幹線を利用している人たちからすれば、「ずるい」という感情になるのは自然なことです。同じ料金を支払っているのにもかかわらず、空いているからといって指定席に座るのは認められません。

ただし、直接的に注意するのは控えたほうがよいでしょう。なぜなら、ルール違反をしている側のなかには、逆ギレしてくる人もいる可能性があるからです。当然、自由席の乗車券で指定席に座るほうが悪いに決まっています。しかし、悪いことを平然と行う人は何をしてくるかわかりません。

なかには、暴力をふるったり、逆恨みで嫌がらせをしてきたりするおそれがあります。正義を貫くことは大切ですが、相手を間違えると、かえって損をするケースもあるので、くれぐれも注意してください。もし、自由席の乗車券しか持っていないのに指定席に座っている人を見かけたら、車掌に伝えて適切に対応してもらうことを推奨します

自由席で指定席に座るとバレるのか?

そもそも自由席の乗車券を購入しているのに指定席に座るとバレるのでしょうか?

結論から言えば、自由席の切符で指定席に座ると、ほぼ確実にバレると考えてよいでしょう。その理由は大きく4つあると言えます。

自由席で指定席に座るとバレる理由

  • 理由1 指定席は予約されているため、本来の予約者が新幹線に乗った時に不正行為が発覚します。
  • 理由2 車掌が定期的に乗客のチケットと座席番号を確認するため、発見されるリスクが高いです。
  • 理由3 周囲の乗客が不正行為に気付いて車掌に通報する可能性があります。
  • 理由4 監視カメラが設置されている場合、後から追跡されるかもしれません。

もし、自由席の切符で指定席に座ることが発覚した場合、以下のようなリスクがあります。

  • 追加料金の請求:指定席との差額を請求されることがあります。
  • 罰金や科料:鉄道営業法に基づき、2万円以下の罰金や科料が科せられる可能性があります。
  • 下車させられる:最悪の場合、列車から降ろされることもあります。

上記を考慮したときに、自由席の切符で指定席に座るのは絶対にやめたほうがよいです。自分自身も移動中なわけですから、トラブルになったときに予定が狂うおそれもあります。

自由席なのに指定席を使うのはルール違反なのか?

なお、自由席の切符で指定席に座るのはルール違反です。自由席が満席で指定席が空いているからといって、勝手に座れば、鉄道営業法違反になる可能性があります。

第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

一 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ

二 乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ

三 乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ

鉄道営業法より引用

要約すると、鉄道営業法の第29条には鉄道係員の許可を得ずに、所有している乗車券より上の車両を利用している場合2万円以下の罰金もしくは科料に処されて、下車させられる可能性があります。指定席を利用したい場合は、正規の方法で指定席券を購入しましょう。

適切な利用を心がけよう

「これくらい許される」と自分の解釈でルールをねじ曲げるのは危険な行為です。指定席と自由席では、支払う料金も異なるので、勝手に使用することは許されません。もし、不正行為が発覚すれば、ずるい行為をした人間として然るべき措置が講じられます。

「空いているんだから座っていいだろう」という気持ちはわからなくもありません。けれども、そうなれば、自由席と指定席という区分が崩壊して、新幹線の座席管理はままならなくなるでしょう。交通インフラは公共的に維持されるものであるからこそ、私的な判断でルール違反するのは絶対に許されません。

鉄道営業法違反で罪に問われたら、「この人は法を破る人なんだ」というレッテルが貼られて人生を損する可能性が高いと言えます。指定席に乗りたいなら、適切な料金を支払って利用することを心がけてください。

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