Pasmoは本人以外が使うとバレる?他人との共有の可否も解説

Pasmoは本人以外が使うとバレる?他人との共有の可否も解説

本記事では、「Pasmoを本人以外が使った場合にバレるのか?」という疑問について解説します。また、「Pasmoを自分以外の人と共有できるかどうか?」そしてPasmoの正しい使い方について、公的機関や鉄道事業者の情報を引用しながら詳しく説明します。最後に、安全で適切にPasmoを利用するためのポイントも紹介します。それでは順を追って見ていきましょう。

目次

Pasmoは本人以外が使うとバレる?

結論から言えば、記名式のPasmoを本人以外が使用することは規約違反です。状況次第では、第三者が使用している事実が発覚する可能性があります。とりわけ、定期券機能付きPasmoや小児用Pasmoを他人が使った場合、改札や係員のチェックでバレるリスクが高まります。

ここから、PASMOを本人以外が使った場合にバレてしまう主な理由を3つ解説します。

理由1: 規約違反で没収などの措置が取られる可能性

記名PASMOは登録された本人のみが利用でき、家族や友人への貸し借りは禁止されています。これはPasmo発行元の公式規約で明記されており、他の交通系ICカードでも同様です。

そのため、記名PASMOを持ち主以外の人が使うこと自体がルール違反であり、万一発覚した場合にはカードの「没収」など厳しい措置が取られる可能性があります

実際、JR東日本の旅客営業規則では「定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき」は当該定期券を無効として回収する(没収する)と定められています。

つまり、他人名義のPasmo定期券や記名PASMOを使っているのが見つかれば、その場でカードを取り上げられてしまう恐れがあるのです。

理由2: 不正乗車の発覚で高額な割増運賃や罰則を請求される

他人のPasmoを使った不正乗車が発覚した場合、単に正規運賃を支払えば済むわけではありません。鉄道会社は規則に基づき、正規運賃の2倍相当の割増運賃を加算した合計3倍の運賃を請求することができます。この過程で不正利用者が特定される可能性があるわけです。

例えば、JR東日本では、不正利用が判明した日までの期間について毎日往復乗車したものとみなし、その普通運賃の2倍を加えた額を請求できると定めています。

実際のケースでも、約3か月間家族の定期券を不正使用した人が約51万3千円もの支払いを求められた例があります。悪質な場合、鉄道会社が被害届を出せば電子計算機使用詐欺罪や鉄道営業法違反などで刑事罰を受ける可能性も指摘されています。つまり、Pasmoを他人に使わせる行為は発覚すると経済的にも法的にも非常に大きな代償を招きかねません。

理由3: 改札の音や係員の確認で不正が判別される

改札を通る際に、大人が子供名義のPasmoや小児用ICカードを使うと、不正利用が検知されやすくなります

ICカードには利用者区分(大人・小児)が登録されており、子供用カードを改札機にタッチすると「ピヨピヨ」という特有の音が鳴ったりランプが点灯したりして、駅員に子供運賃の利用だと分かる仕組みになっています。

そのため、大人が小児用Pasmoを使えば、一目で「不正乗車をしている」と駅員に気付かれるわけです。実際、改札付近にいる係員はこの音や表示を監視しており、明らかに大人の人物が子供料金のカードで通過した場合は声をかけられることがあります。

加えて、定期券の場合も券面に氏名が記載されているため、改札で不審に思われると身分証の提示を求められることがあります。鉄道会社によっては抜き打ちで定期券利用者の本人確認を行うケースも報告されており、そうした場面で貸借が露見する可能性もゼロではありません。

さらに、Pasmoの利用履歴は券売機等で直近の乗車記録を表示できます。もし家族や持ち主が履歴や残高を確認すれば、「自分が乗っていない区間の履歴」や残高減少に気付き、他人に使われたことがバレることも考えられます。

Pasmoは自分以外の人と共有できるのか?

結論から言うと、記名式のPasmoを他人と共有することはできません。Pasmo公式サイトでも「PASMO定期券・記名PASMOは、記名人以外が使用することはできません」と明記されています。家族や友人であっても、名義人以外の利用は規約違反となります。

一方で、無記名式のPasmoであれば特定の名義情報が登録されていないため、理論上は誰が利用しても構いません。ここからは、Pasmoを自分以外の人と共有することの可否について、2つのポイントを説明します。

記名PASMOは他人と共有不可

記名式Pasmoは購入時に氏名・性別・生年月日・電話番号といった個人情報を登録したカードです。そのため、本人しか使えない仕様になっており、他人に貸したり譲ったりすることは契約上も禁止されています。例えば、親名義の記名PASMOを子どもが使ったり、友人同士で定期券付きPasmoを使い回したりすると、規約違反であるだけでなく不正乗車とみなされる場合があります。

特に、通勤・通学定期券は券面に記名された本人のみ有効と各鉄道会社で定められており、本人以外が使うことは立派なルール違反となります。万一見つかった場合は前述の通りカード没収や追加料金請求など厳しい措置が取られる可能性がありますし、場合によっては乗車券類不正利用によるペナルティにも発展しかねません。したがって、記名Pasmoは家族であっても共有することはできないと心得ましょう。

無記名PASMOは共有可能だが紛失補償などに注意

無記名PASMOはその名の通り利用者情報の登録が一切ないICカードで、基本的に誰でも利用可能です。実際、Pasmo公式サイトでも無記名PASMOは「どなたでも利用できるPASMO」とされています。そのため、無記名Pasmoを家族やグループ内で使い回すこと自体は技術的・制度的には可能です。

例えば、ご家族の誰かが使っていない無記名Pasmoを別の人が借りて電車に乗る、といったことは理論上できます。ただし、無記名Pasmoを他人と共有する場合には注意点もあります。

まず、無記名カードは紛失しても名義登録がないため再発行ができません。共有中に紛失した場合、そのチャージ残高やデポジットは持ち主に戻らない可能性が高くなります。

また、一枚のカードを同時に複数人で使うことはできない点にも留意が必要です。ICカードは一人一枚で改札を通過する前提になっており、同じカードを使って二人同時に改札を入場することはできません。仮に1枚のPasmoを手渡ししながら複数人で続けて使おうとしても、先に入場した人が出場しない限り後続の入場はエラーになります。したがって、現実的には一時的に貸し借りする程度で、恒常的な「共有」には向いていないでしょう

なお、どうしても1枚のPasmoで複数人分の運賃を支払いたい場合には正式な方法があります。バス利用時に限り、乗務員に申し出ることで1枚のICカードからまとめて複数人分の運賃を引き落とすことが可能です。具体的には、バス乗車時に運賃箱のICカード読み取り部にタッチする前に「2人分お願いします」等と乗務員に伝えると、機器を操作して人数分の料金を一度に差し引く設定にしてくれます。

このように、正規の手続きを踏めばカードを不正に使い回さなくても1枚で複数人の支払いができます。ただし鉄道の改札では同様のことはできないため、やはり電車に乗る際は一人一枚のPasmoを用意するのが原則となります。

まとめ:不正は必ずバレる

結論として、記名PASMOなど名義人があるカードはその本人のみ使用可能であり、他人が使うことは規約違反です。発覚した場合、カード没収や数倍の割増運賃請求など非常に重いペナルティが科される可能性があり、決して「借りただけ」で済む話ではありません。

無記名PASMOであれば一見共有できそうですが、原則として各利用者が自分のカードを持つべきであり、紛失補償が無い点も踏まえると安易な使い回しはおすすめできませんl。Pasmoは一人一枚で正しく利用するのが鉄則と言えるでしょう。

便利なICカードをトラブルなく使い続けるためにも、公式のルール(「記名人以外使用不可」等)を遵守し、他人との貸し借りは避けることが肝要です。そして、万一Pasmoを落とした際は速やかに届出・再発行手続きを行い、不正利用の被害を防止してください。適切な使い方さえ守れば、Pasmoは安全・快適な移動のパートナーです。ぜひルールに沿った利用方法で、Pasmoの便利さを最大限に活用しましょう。

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